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合同会社ニュートラル > お知らせ > ニュース > 補助金は返さなくて良い?
補助金には「収益納付」という考えがあります。
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補助金等適正化法」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。
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補助金の事業で利益が出たら返してね。ということです。
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「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により売上発生が見込まれる事業から直接生じた収益」には該当しないと考えます。
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上記の様に、直接に収益を発生しないものは対象外というのが原則だと私も思い込んでいました。
しかし、「事業再構築補助金」は例外の様で。
「店舗改装」「ホームページ」など、事業計画に記載されたすべての投資を収益納付の対象とするという方針の様です。
既存の店舗を閉店し、新たに補助金で改装した店舗のみで営業を行う事業者さんがいました。上記考えだと、店舗の売上のすべてが対象となります。
法人全体で営業赤字の場合は収益納付対象外とのことでしたが、
全体で利益がある場合は収益納付が発生する可能性が高いでしょう。
ただし、自己負担額をまず取り崩すので、投資額が大きければ自己負担はおのずと大きくなり、収益納付が発生するまではある程度の期間が必要になると思います。
投資額が少額にもかかわらず、そこから発生する利益の大きな事業計画の場合は収益納付の確立が高くなります。
例)投資額750万円 補助金500万円→自己負担額250万円 毎年利益100万円
1、2年目は収益納付ゼロ。3年目は50万円納付。4、5年目は100万円納付
ちなみに、納付は損失計上で法人税は減ります。
利益が出るということで、良い事なのですが。
認識してないと、「聞いてない」となるでしょう。
収益納付について知らない方が多いです。私の実感だと、事業者本人で知っている人はごく稀です。
事業計画策定支援のサービスを行うところもそこまで説明していなところがほとんどでしょう。支援サービスを提供している事業者で収益納付を知らない場合は・・。
収益納付は実績報告の際に計算します。
補助金だけ通して、あとは税理士さんにお任せな場合もあるでしょう。
収益納付については、公募要領に記載があり”当然に”知っていると言われればそれまで。
とはいえ、返済するとしても、補助金は新規事業を行ううえでは強力な支援ではありますが。
成功報酬を支払っている場合は、一悶着有りそうです。
ただ、再構築補助金は要件変更が多々あるので変わるかもとも思っています。
結論。
補助金は、返還しなければいけない場合もあります。